2020年11月24日 更新

2020年10月30日の水際対策措置等手続きの変更についてのまとめ

新型コロナウィルス感染症への水際対策措置について変更がありましたので、こちらにまとめました。

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2020年10月30日、コロナウィルス対策のための日本の水際措置の変更がありました。
※今後も変更される場合がありますので、最新の情報を確認しましょう※

感染症危険レベル引き下げ国(レベル3→レベル2)

以下の国・地域は危険レベルが引き下げられます。
アジア
韓国
シンガポール
タイ
台湾
中国(香港・マカオ含む)
ブルネイ
ベトナム

大洋州
オーストラリア
ニュージーランド

レベル引き下げによって・・・

①これまで必要だった入国時の検査が不要になります

②外国人入国の際の72時間以内の検査結果の提出が不要になります

③韓国・シンガポールのビジネストラック利用者は、出発国にて出国前72時間以内に検査を受け、「陰性」の証明書と共にビジネストラック契約書を検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者で7日間以内の滞在の場合は、日本に帰国後に自費で検査を受けることが認められています。(陰性の結果が出るまでは自宅待機)
 ビジネストラック利用者で、やむを得ず帰国前に検査を受けられなかった場合は、日本入国時の検査を受けることになります。

④オーストラリア・ニュージーランド・台湾については、査証制限措置対象国となるため、査証免除措置の停止およびAPECビジネストラベルカードに関する査証免除措置の適用が停止となります。

感染症危険レベル引き上げ国(レベル2→レベル3)

以下の国・地域は危険レベルが引き上げられます。
アジア
ミャンマー
中東
ヨルダン

レベル引き上げによって・・・

①日本人を含むすべての入国者が、空港での検査対象です。(日本国籍者も対象)
②外国人については、原則入国拒否になります。特別な事情のある場合は、出国前72時間以内に受けた検査証明を入国時に提出することが必要です。 (11/15以降、提出のない場合は原則入国拒否)

ビジネストラック、レジデンストラックとは?

ビジネストラックとは?
 相手国又は本邦への入国が例外的に認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです。主に短期出張者用となります。

レジデンストラックとは?
 相手国又は本邦への入国が例外的に認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用となります。

(外務省 海外安全ホームページより)

感染症危険レベル

感染症危険レベルは、以下の4段階です。

レベル1
  十分注意してください。
レベル2
  不要不急の渡航は止めてください。
レベル3
  渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
レベル4
  退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)
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