2019年9月25日 更新

海外赴任中のお金のはなし~期間中の日本の年金はどうなる?~

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会社員や公務員などの第2号被保険者と専業主婦などの第3号被保険者は、
日本国内に住んでいることが加入の要件にはないため、
海外転勤などで海外で生活することになっても日本に住んでいるときと変わりなく、年金制度への加入が継続します。

つまり、ご主人が会社員や公務員で駐在する場合、将来受給のための年数も継続してカウントすることができます。

しかし、自営業者等の第1号被保険者は、日本国内に住んでいることが加入の要件になっているため、海外に移住するとその翌日に被保険者の資格を喪失してしまいます。

ここからは余談ですが、例えば、日本からアメリカに転勤した場合、昔は両方の国の社会保障制度への加入義務があったそうです。
現在は2国間の協定があり、どちらかの国の年金制度に加入すればよいことになっていますが、
25年ほど前、アメリカに駐在していた方は、日本でもアメリカでも年金制度に加入していて、
現在は日本からもアメリカからも年金を受給されているという、うらやましい話を聞きました。
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この記事のキュレーター

みんちる みんちる

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