2019年9月25日 更新

海外赴任の任期を終えたら。日本へ帰国後の、家族の住民税はどうなる?

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1月1日に住所があるかどうかがポイント

住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村に支払う義務があります。

例えば・・・

<2016年4月1日から海外赴任の場合>
同年の1月1日に住所があるということになるので、2016年の納税の義務があります。

<2017年3月31日に帰任(帰国)の場合>
同年の1月1日の時点で住所は海外になるため、2017年の納税の義務はありません。

これらは原則として、然るべきタイミングで転出/転入届を提出した場合に限ります。
◇転出届けのタイミング
引越し前~引越日から14日以内(自治体により異なります)

◇転入届のタイミング(転出届の証明が必要な場合があります)
引越し後14日以内(引越し前は届出不可)

経験談

日にちを選べるのであれば、1月2日以降がお得かもしれません。

住民税は1月1日現在住民票のある、市町村で前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税率で税額が決定し、その年の6月~5月の期間支払うことになっています。

我が家は3月に帰国。
結果、その年は住民税の課税はありませんでした。
もし、1月1日に帰国し、住民票が1月1日に日本にあり、前年、日本での所得が発生していれば、帰国したその年から住民税が発生するということになりますね。

年末年始に本帰国をお考えの場合は、住民税にポイントを絞って考えた場合、年明け1月2日以降がお得という言い方は変ですが、ベターなのではないでしょうか?
ちなみに、いつ帰国したかは、市町村で住民票を取る際、パスポートの入国の日付で確認されました。
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みんちる みんちる

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