国外に住んでいる方でも、日本の選挙に参加することができます。これを在外選挙といいます。
こちらでは、在外選挙の投票をするために必要な申請についてご紹介します。
在外選挙の投票、3つの方法
在外選挙の投票は、3つの方法があります。
■海外にいる場合
1.在外公館で投票する
2.郵便で投票する
■一時帰国等で、日本国内にいる場合
3.日本国内で投票する
申請方法
在外選挙の投票をするためには、事前に登録が必要です。
これを「在外選挙人名簿の登録申請」といいます。
登録は出国時に日本国内で申請する方法と、出国後海外で申請する方法があります。
日本から出国する時に申請する場合
■申請登録資格
・年齢が満18歳以上
・日本国籍を持っている事
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている事
・国外に住所がある事
お住いの市区町村に転居届を提出した際に申請できます。期間は転出届を出した日から転出予定日の間です。
■申請する場所:選挙管理委員会事務局
各地の選挙管理委員会事務局はこちら
こちらでは、在外選挙の投票をするために必要な申請についてご紹介します。
在外選挙の投票、3つの方法
在外選挙の投票は、3つの方法があります。
■海外にいる場合
1.在外公館で投票する
2.郵便で投票する
■一時帰国等で、日本国内にいる場合
3.日本国内で投票する
申請方法
在外選挙の投票をするためには、事前に登録が必要です。
これを「在外選挙人名簿の登録申請」といいます。
登録は出国時に日本国内で申請する方法と、出国後海外で申請する方法があります。
日本から出国する時に申請する場合
■申請登録資格
・年齢が満18歳以上
・日本国籍を持っている事
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている事
・国外に住所がある事
お住いの市区町村に転居届を提出した際に申請できます。期間は転出届を出した日から転出予定日の間です。
■申請する場所:選挙管理委員会事務局
各地の選挙管理委員会事務局はこちら
■申請に必要なもの
・在外選挙人名簿登録移転申請書(※本人の署名が必要です)
・本人の身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
※日本国内で申請する場合も、海外の住所があることが前提となるので、渡航後はすみやかに在外公館等へ「在留届」を提出しましょう。
海外で申請する場合
■登録申請資格
・年齢が満18歳以上
・日本国籍を持っている事
・海外に3ヶ月以上住んでいる事
※申請時に3か月経過していなくても大丈夫です。
申請後、3か月経過したことを在外公館に確認されると、交付されます。
■申請する場所:居住地を管轄する在外公館の窓口
■申請に必要なもの
・本人の身分証明書(パスポートなど)
・領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気やガスの領収書など)
在外選挙人証が交付
在外選挙の名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙の投票時に必要ですので忘れずに持参しましょう。
・在外選挙人名簿登録移転申請書(※本人の署名が必要です)
・本人の身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
※日本国内で申請する場合も、海外の住所があることが前提となるので、渡航後はすみやかに在外公館等へ「在留届」を提出しましょう。
海外で申請する場合
■登録申請資格
・年齢が満18歳以上
・日本国籍を持っている事
・海外に3ヶ月以上住んでいる事
※申請時に3か月経過していなくても大丈夫です。
申請後、3か月経過したことを在外公館に確認されると、交付されます。
■申請する場所:居住地を管轄する在外公館の窓口
■申請に必要なもの
・本人の身分証明書(パスポートなど)
・領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気やガスの領収書など)
在外選挙人証が交付
在外選挙の名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙の投票時に必要ですので忘れずに持参しましょう。
参考:

総務省「外国にいても「在外選挙制度」で日本の国政選挙の投票ができます」より
日本での申請も、海外での申請も、委任された方の代理申請が可能です。
追加で必要になる書類がありますので、注意しましょう。
また、各申請書は、各ホームページで取得可能なものもあります。
追加で必要になる書類がありますので、注意しましょう。
また、各申請書は、各ホームページで取得可能なものもあります。
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