2019年9月24日 更新

海外赴任とふるさと納税

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ふるさと納税は、寄附をした翌年1月1日に住民票をおいている市区町村の住民税や所得税から控除を受けます。
翌年1月1日に住民票がないと控除申告が無効になってしまいます。

ワンストップ特例申請をした場合も同様です。
転出手続きが出来ていれば、ワンストップ特例の申請を取り下げる等の手続きは必要ないそうです。

私の場合、赴任が決まる前にふるさと納税を利用して2万円分ほどの買い物をしていたのですが、翌年の住民税で控除が出来ないため、ふるさと納税が無効になってしまいました(涙)
限度額ぎりぎりになるまであれこれ買わず、本当に良かった。
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