企業から海外に赴任される場合は、国内企業から給与の全額または一部が支払われている場合、
日本での勤務先の健康保険制度には加入したまま赴任されると思います。
一時帰国した際に、日本の病院にかかる際にも健康保険証が必要ですし、日本に家族を残してご主人だけが赴任される場合も、残された家族には健康保険証が必要です。
日本での勤務先の健康保険制度には加入したまま赴任されると思います。
一時帰国した際に、日本の病院にかかる際にも健康保険証が必要ですし、日本に家族を残してご主人だけが赴任される場合も、残された家族には健康保険証が必要です。
ただ、国内企業から給与の全額が支払われない場合や、転籍出向の場合は、日本の健康保険の資格が喪失されます。
同時に厚生年金の資格も喪失されることになります。
本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をしておかないと、将来もらえる予定の年金の金額が少なくなってしまう心配があります。
勤務先の人事部門にご相談されることをおすすめしたいです。
同時に厚生年金の資格も喪失されることになります。
本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をしておかないと、将来もらえる予定の年金の金額が少なくなってしまう心配があります。
勤務先の人事部門にご相談されることをおすすめしたいです。
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