2019年10月1日 更新

海外単身赴任の場合の「子ども手当」について

経験者にお聞きしました。

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お父さんが単身赴任で海外へ行くことになっても、お母さんが世帯主となり「子ども手当て」を受給することができます。

MIKママさんの場合

◇ポーランド単身赴任期間(2015.01~2015.11)

◇アメリカ単身赴任期間(2017.05~現在)

Q.「子ども手当」を受給されていますか?

A.はい、受給しています。

Q.あなたのお住まいの自治体の受給資格を簡単に教えてください。

A.15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童が対象です。

Q.世帯主はあなたですか?

A.はい、私です。

Q.受給する上での注意点はありますか?

A.とくにありませんでした。
取材のご協力ありがとうございました。
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