目次
お父さんが単身赴任で海外へ行くことになっても、お母さんが世帯主となり「子ども手当て」を受給することができます。
MIKママさんの場合
◇ポーランド単身赴任期間(2015.01~2015.11)
◇アメリカ単身赴任期間(2017.05~現在)
Q.「子ども手当」を受給されていますか?
A.はい、受給しています。
Q.あなたのお住まいの自治体の受給資格を簡単に教えてください。
A.15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童が対象です。
Q.世帯主はあなたですか?
A.はい、私です。
Q.受給する上での注意点はありますか?
A.とくにありませんでした。
◇アメリカ単身赴任期間(2017.05~現在)
Q.「子ども手当」を受給されていますか?
A.はい、受給しています。
Q.あなたのお住まいの自治体の受給資格を簡単に教えてください。
A.15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童が対象です。
Q.世帯主はあなたですか?
A.はい、私です。
Q.受給する上での注意点はありますか?
A.とくにありませんでした。
取材のご協力ありがとうございました。
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